ハンムラビ法典

By , 2009年12月1日 6:57 AM

「目には目を、歯には歯を」でおなじみのハンムラビ法典の全訳が掲載されているサイトを見つけました。

ハンムラビ法典

有名な「目には目を、歯には歯を」というのは、単に196条と 200条の条文であって、法典の一部に過ぎません。法典の最初は裁判のやり方が記載されており、第 1条は、「1、もし人が、人に罪を負わせて殺人行為の責任を彼に負わせたのに、彼に確証しなかった時は、彼に罪を負わせた者は殺される。」というように、殺人に対する偽証の戒めとなっているようです。法典の全文を色々見てみると、解決方法は、「殺す」「目を潰す」「耳を落とす」「金を払う」というものが多いようであり、イスラム圏の特徴なのか、この時代の特徴なのかはよくわかりませんが、結構残酷に思います。

医療に関する決まりも 215~223条で規定されています。

 ハンムラビ法典

215、もし医師が人に大手術を鉄?の手術メスにより施して人を治療し、あるいは、人の角膜を、鉄?の手術メスで切開して人の眼を治療した時は、銀10シクルを取る。

216、もし賎民の息の時は銀5シクルを取る。

217、もし人の奴隷の時は奴隷の主は医師に銀2シクルを与える。

218、もし医師が人に大手術を鉄?の手術メスにより施して人を死亡させ、あるいは、人の角膜を、鉄?の手術メスで切開して人の眼を潰した時は、彼の手を切り取る。

219、もし医師が人に大手術を鉄?の手術メスにより施して人を死亡させた時は、その奴隷に相当する奴隷を賠償する。

220、もし彼の角膜を、鉄?の手術メスで切開して彼の眼を潰した時は、その価格の半分を銀にて支払う。

221、もし医師が人の折れた骨を治療し、あるいは痛む腫れ物を治療した時は、傷の主は医師に銀5シクルを与える。

222、もし賎民の息である時は銀3シクルを与える。

223、もし人の奴隷である時は奴隷の主は医師に銀2シクルを与える。

治療に失敗した医師には大きなペナルティを課しているように見えるのですが、良く読むと、罰せられるのは手術で人を殺すか眼を潰したときのみです。内科的な治療に関しては規定がありません。

当時は医療技術が低く、感染症をコントロールする術すら持ちませんでした。そのため、手術関連死が多く、安易な手術を抑制する意味があったのだと推測します。ただ、結果論で手を落とされる医師は大変だったでしょうね。骨や腫れ物の治療は、罰則がなく、報酬もそこそこなので、こうした治療ばかり選んで行うのがお勧めだったかもしれません。

手術に対する医師の報酬の「シクル」という単位はわかりにくいのですが、目安となる記載があるサイトを見つけました。

 ハンムラビ法典-にわか「メソポタミア」ファン-

もっとも、生命の値段が1マヌーで、家一軒分の大工の報酬が4シクル程度と決められている時代だから、治療費は相当に高いものである。(「大工の報酬は敷地1サル(約44㎡)に付き2シクル」(228条)、で当時一般の人々の家は35㎡~75㎡程度が標準)

4 シクルというのは、結構な額です。手術以外の診療報酬がどうなっていたのか、ちょっと気になりました。

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